オリンピックのチケットはキャンセルできない

せっかく当選したオリンピックのチケットだけど急に行けなくなった。キャンセルや払い戻しはできないみたいだし、このまま捨てるしかないのかな?高額なチケット料金が無駄になるのは嫌だな。救済措置はないのかしら?
このページではオリンピックのチケットについて、行けなくなった場合はどうすればいいのかを解説します。
一度購入したオリンピックのチケットはキャンセルできません。
一年も前からチケットの販売をしているんだから都合が悪くなって行けない人も当然出てきますよね。
こう言った場合の救済措置として「リセールサービス」とチケット名義の変更ができます。
まずはリセールサービスの解説をします。
リセールサービスとは公式サイトでの転売のこと
リセールサービスとは公式サイト内で行われるチケットの転売のことです。
リセールサービスの運用開始は2020年春以降となっているのでまだ利用することはできないので、チケットはしっかり持っておきましょう。
リセールサービスの注意点をまとめます。
- 定価での出品
- 買い手がつかないと売れない(売れない場合もあり得る)
- 手数料の540円(税込み)は出品者が負担
ざっとまとめました。
リセールサービスには定価で出品する
オリンピックのチケットの転売によって儲けを取ることは禁止されているのでリセールサービスにも定価で出します。
転売目的でチケットを買っても必ず損するようになっています。
買い手がつかないと売れない
リセールサービスに出品したチケットは買い手がつかないと売れません。
買ってくれる相手を探すマッチングサービスのようなものですね。
人気の競技であればすぐに売れるでしょうけど、マイナーな競技だったり予選だったりすれば売れない場合もあり得ることは覚えておきましょう。
手数料は出品者負担
リセールサービスを利用するには540円(税込み)の手数料がかかりますが、これは出品者が負担します。
つまり、リセールする場合は手数料分損します。
買う側はリセールサービスでチケットを購入しても定価で買えるという事になりますね。
リセールサービスの運用開始は2020年春以降
リセールサービスの運用開始は2020年春以降なのでそれまでは大事にチケットを保管しておきましょう。
チケットの名義変更もできる
オリンピックのチケットは第三者への転売や譲渡はリセールサービス以外では禁止していますが、利用規約では次のような条文もあります。
第36条(転売禁止の例外)
引用元:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チケット利用規約
1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます。この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。
つまり、親族・友人・同僚などの知人であれば転売しても良いとなっています。
定価以上のお金を受け取らなければ、というのが条件です。
チケット購入の際に公式HPにID登録をし、個人情報の入力もしています。
知人に転売する場合はこのチケットの個人情報を名義変更する必要があります。
名義変更は開催日の当日までできます。
転売する場合は必ず名義変更をしましょう。
会場入り口で身分証明書の確認がされます。
この際に、名義が違う人だとチケットが無効になるので譲渡した場合は必ず名義変更しましょう。
オークションサイトなどでの転売は禁止
オリンピックのチケットはオークションサイトやチケットショップなどでの第三者を介した転売は一切禁止されています。
出品が確認された場合はそのチケットは無効になります。
リセールサービス・知人への転売以外の方法での転売は禁止なのでやめましょう。
まとめ
オリンピックのチケットで行けなくなったものは
- リセールサービス
- 名義変更による知人への転売
の方法のみで転売することができます。
これ以外の方法では無効になるのでやめましょう。
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