天皇の仕事内容
天皇の仕事には憲法によって定められた「国事行為」と
それ以外の公務とがあります。
初めに憲法にも規定があり、最も大切な公務である
国事行為について解説します。
天皇の国事行為の一覧
天皇の国事行為とは日本国憲法の第七条により、
次のように決まっています。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
日本国憲法第七条
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行ふこと。
上記の条文にはありませんが、これ以外に
内閣総理大臣の任命、
最高裁判所長官の任命
も国事行為になります。
これをまとめた資料のPDFファイルが
首相官邸からも出ています。
多少順番が変わっていますが、
読みやすく整理されています。
試験対策などで覚えたい方はこちらもどうぞ。
解説をすると、
内閣総理大臣の任命の場合、
国会で選ばれ・指名された者に
天皇が任命をする、という二段階のステップがあります。
国務大臣の場合は内閣総理大臣が任命をし、
天皇はこれを承認するだけです。
国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公示は
内閣がするかしないかを決め、
天皇が発表をする、という事になります。
内閣の助言と承認、国事行為の責任
天皇の国事行為が行われるために必要なことがあります。
それが
内閣の助言と承認です。
天皇は政治的な権限がないため、
国事行為を行うにあたっては内閣の助言と承認が必要です。
この政治的権限を持たないため、
内閣の助言と承認によってのみ国事行為を行う、
というところが「象徴天皇」という事になります。
また、天皇の国事行為に関しては
内閣がその責任を負う、とされています。
それ以外の公務のスケジュール
天皇はこれ以外にも様々な公務をしており、
代表的なものは下記のようになります。
- 皇居で行われる様々な行事への出席
- 全国各地で行われる様々な式典への出席
- 福祉施設への訪問
- 災害にあった地域へのお見舞い
- 外国への訪問
- 伝統文化の受け継ぎ
- 魚類の研究など
宮内庁から写真付きで発表されているので
ホームページも見てください。
子供向けの発表:http://www.kunaicho.go.jp/kids/work_e/index.html
宮内庁HP・両陛下の活動:http://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/01/activity01.html
また、スケジュールに関しても宮内庁から発表されています。
下のリンクから確認できます。
非常にご多忙、激務であることが分かります。
http://www.kunaicho.go.jp/page/gonittei/top/1
平成天皇は象徴天皇となってから初めて即位した天皇です。
新しい天皇の即位によって天皇の仕事と
言うものに注目が集まっています。
これを機に日本の象徴となっている天皇について
もっとよく知るきっかけとなれば幸いです。
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